わかりやすい画面表示を行う義務(2)

インターネットなどで通販を行う商店やそれを利用する消費者がずいぶん増えてきました。
それにともない、特にインターネットショッピングになれていない消費者が注文(購入)の意志なくそうと知らずに申し込み行為を行ってしまったり、パソコン操作を誤ったりすることによるトラブルケースも多くなってきました。

(例) 1つ注文したつもりが、2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきた

このようなことを防止する為、申し込み画面等に関して、「分かりやすい画面 表示」を行うことが事業者に義務付けられています。
消費者が申し込みを行う際に、申し込みの内容を確認し、必要があれば訂正できるようにしなければなりません。

申込画面 → 申込ボタンクリック → 確認画面

例として次のような措置があげられます。
 (申込ボタンを消費者が押したとき)
   購入することになるがよいか、などの確認画面を出すようにする
 (消費者が購入数や消費者の情報などを入力し申込ボタンを押したとき) 
   消費者が入力した情報をもう一度表示、必要があれば訂正できる