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契約の成立時期について インターネットなどで商品やサービスに対して消費者から申込み(注文)があった場合、商店側が承諾(受付)の連絡を発した時点ではなく、その連絡が消費者のもとに届いた時点で契約が成立することになります。 逆にいえば、消費者からの申込みに対して承諾の通知を確実に行わないと正式には(法律上では)契約が成立したことにはなりません。 ただし、電子メールなどで承諾の通知を行った場合、メールサーバーの故障など特別の事情があった場合には、その都度裁判所が諸々の事情を考慮して個別に判断することになります。 |