証明申請が遅れた場合の典拠書類
原産地証明書は、船積前に申請するのが原則となっております。 船積後6ヶ月超、1年以内の期間が経過した場合の書類申請に関しては、 通常の申請書類と併せて下記の@〜Bの典拠資料の提出が必要です。
※船積後6ヶ月以内の申請につきましては通常の申請で構いません。
@ 理由書
A 日本から船積された事実を示す資料
B 日本国内で製造された商品であることを示す資料
@理由書 右図理由書を作成してください。 理由が単に「客先からの要求」 では発給致しかねます。 「何故申請が遅れたのか」について 詳細な説明を記載してください。 ■ 理由書フォームはこちら→ (word形式25KB)
A日本から船積された事実
以下のうちいずれかが必要です。
A. B/Lの(Original)コピー
B. AWBのコピー
C. SWBのコピー
D. EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書のコピー
E. E/Dのコピー
B日本国内で製造された商品であることを示す資料
自社製品を直接輸出したい場合は、理由書の中で製造した旨の 誓約文を記載してください。他社から買い入れた商品を輸出した 場合は、次のA、Bのいずれかを添付してください。
A. 製造業者発行の製造証明書
B. 製造業者や卸・小売店業者からの納品書や出荷案内書
※必要に応じてその他典拠資料を提出していただくことがあります。