証明申請が遅れた場合の典拠書類

 

 

 

原産地証明書は、船積前に申請するのが原則となっております。
船積後6ヶ月超、1年以内の期間が経過した場合の書類申請に関しては、
通常の申請書類と併せて下記の@〜Bの典拠資料の提出が必要です。

 

 

※船積後6ヶ月以内の申請につきましては通常の申請で構いません。

 

 

@ 理由書

 

 

A 日本から船積された事実を示す資料

 

 

B 日本国内で製造された商品であることを示す資料

 















@理由書

右図理由書を作成してください。
理由が単に「客先からの要求」
では発給致しかねます。
「何故申請が遅れたのか」について
詳細な説明を記載してください。


■ 理由書フォームはこちら→
          (word形式25KB

 

A日本から船積された事実

 

 

以下のうちいずれかが必要です。

 

 

A. B/Lの(Original)コピー

 

 

B. AWBのコピー

 

 

C. SWBのコピー

 

 

D. EMS/DHL/FedEx/OCS等の受領書のコピー

 

 

E. E/Dのコピー

 

B日本国内で製造された商品であることを示す資料

 

 

自社製品を直接輸出したい場合は、理由書の中で製造した旨の
誓約文を記載してください。他社から買い入れた商品を輸出した
場合は、次のABのいずれかを添付してください。

 

 

A. 製造業者発行の製造証明書

 

 

B. 製造業者や卸・小売店業者からの納品書や出荷案内書

 

 

※必要に応じてその他典拠資料を提出していただくことがあります。