原産地証明書記載欄別要領

7-3. Description of goods(商品名)欄

商品は日本産でなければなりません。なお、日本において商品の原
産国の認定は「関税法基本通達」を準用して行われます。原産国の
判定が難しい場合には、事前に最寄りの税関にご照会ください。

原産地証明書に記載できるのは商品「goods(物)」のみです。インボ
イスに記載されていても、下記に挙げるようなサービス等は原産地証
明書に記載することはできません。


・「Installation(Fee)」・・・設置費用
・「Technical consuaItation(Fee)」・・・技術指導費
・「Travel expense」・・・旅費
・「Freight Charge」・・・送料
・「Discount」・・・値引
・「Training(Fee)」・・・研修費

L/C上に「description of goods and / or service」と表記されている
場合でも「goods」だけを記載すれば、銀行買取上の問題ありません。

第三者にも容易に理解できる、具体的かつ一般的な商品名の記載が
必要です。輸出統計品目表(HSコード)6桁に相当するものを目安にし
てください。


ブランド名や商品コードのみでは証明できません。具体的な商品名を
記載してください。

次のような文言は原産地証明書には記載できません。

a. 証明書の信憑性に疑念を抱かせる曖昧な表現
  「
said to contain」、「Approximately」、「E. & O. E. 」等

b. 原産地証明書の本来の目的を超えた内容
  「
First class」、「Brand new」、「As is」といった、商品の品質・
  性能についての記載等

c. 商品の原産地とは無関係の内容
  ・「このインボイスに記載の価格は適正な市場価格である」
  ・「このインボイスは唯一のものである」等

d. L/C等の商品名の指示でよく見られる「プロフォーマインボイス
  どおりの商品である」「契約どおりの商品である」といった内容等

  ・「(商品名)
as per proforma invoice No.〜」
  ・「(商品名)other details are
as per indent No.〜」
  ・「(商品名)
as per attached catalogue」
  ・「
This is integral part of contract」
  ・「details are
as per attached sheet of contract

e. 「this」、「your」、「our」のような表現

f. その他、本商工会議所が不適当と判断したもの

宣誓文は、領事査証を取得する場合に必要となる、大使館・領事館
の指定文言のみ、この欄に記載できます。L/Cの指示などにより、
全ての船積書類に記載するように求められている場合でも、原産地
証明書本来の目的から外れたものは記載できません。


金額(単価、合計を問わず)を記載する場合には、その算定根拠とな
る貿易条件(FOB、CIF等)もあわせて記載してください。


インボイスに記載された日本産商品の一部だけを抜粋して原産地証
明書を取得することはできません。有償・無償を問わず、インボイス
上の商品は全て原産地証明書に記載してください。なお、日本産・外
国産の商品が混載されている場合には、日本産商品のみの原産地
証明書を取得することができます。


極力、原産地証明書用紙1枚にまとめて記載してください。

欧州諸国向けで繊維製品が含まれる原産地証明の申請は、インボ
イス以外の典拠資料が必要です。