原産地証明書記載欄別要領

1. Exporter(輸出者)欄

輸出申請を行う者と同一であることが必要です。

本商工会議所に登録されている申請者名、住所(国名「JAPAN」
まで)記載してください。

A社 on behalf of B社(B社の代理であるA社)」の記載
・輸出社名が、日本国名にある企業間の「A社 on behalf of
 B社」の場合は証明できません。
・「(本商工会議所に登録されている)企業A社 on behalf
 of 海外企業B社」という記載が必要な場合には、典拠資料
 としてB社からA社に宛てた船積書類等の作成についての
 委任状(コピー可)が必要です。