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輸出申請を行う者と同一であることが必要です。
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本商工会議所に登録されている申請者名、住所(国名「JAPAN」
まで)記載してください。
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「A社 on behalf of B社(B社の代理であるA社)」の記載
・輸出社名が、日本国名にある企業間の「A社 on behalf of
B社」の場合は証明できません。
・「(本商工会議所に登録されている)企業A社 on behalf
of 海外企業B社」という記載が必要な場合には、典拠資料
としてB社からA社に宛てた船積書類等の作成についての
委任状(コピー可)が必要です。
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