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            輸出申請を行う者と同一であることが必要です。 
             
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            本商工会議所に登録されている申請者名、住所(国名「JAPAN」 
            まで)記載してください。 
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            ※ | 
            「A社 on behalf of B社(B社の代理であるA社)」の記載 
            ・輸出社名が、日本国名にある企業間の「A社 on behalf of 
             B社」の場合は証明できません。 
            ・「(本商工会議所に登録されている)企業A社 on behalf 
             of 海外企業B社」という記載が必要な場合には、典拠資料 
             としてB社からA社に宛てた船積書類等の作成についての 
             委任状(コピー可)が必要です。 
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