欧州諸国向け繊維製品を含む原産地証明書

ヨーロッパ諸国向け繊維製品の原産地証明書の申請にあたっては、有償・無償、金
額の多寡にかかわらず、通常の申請書類とは別途、典拠書類の提出が経済産業省
の指導により義務付けられています。対象となる商品、対象仕向国ならびに追加で
提出すべき典拠資料は次のとおりです。
なお輸出通関前と輸出通関後では、添付していただく資料が異なりますのでご注意
ください。


対象商品
旧輸出統計品目第51類及び、第53類から第62類に該当する
商品で、日本産のものが対象となります。
対象仕向国
■アイスランド ■アイルランド ■アゾレス島 ■アンドラ
■イギリス ■イタリア ■オーストリア ■オランダ
■キプロス ■ギリシア ■サンマリノ ■ジブラルタル
■スイス ■スウェーデン ■スペイン ■デンマーク
■ドイツ ■ノルウェー ■フィンランド ■フランス
■ベルギー ■ポルトガル ■マルタ ■モナコ
■リヒテンシュタイン ■ルクセンブルグ

必要となる典拠資料
■証明申請書
 本商工会議所窓口に置いてあります。
■原産地証明書
 ・福井商工会議所所定の用紙にて作成してください。
 ・お客様が必要とする部数に本商工会議所控え分を1部添付
  してください。
■典拠インボイス
 ・原産地証明書作成の典拠資料となるインボイスの原本1部
  を添付してください。
 ・典拠インボイスに関する注意事項はこちら
■その他の典拠資料
 輸出通関前の申請と、輸出通関後の申請では添付していただく
 資料が異なります。下記をご参照の上申請してください。

輸出通関前の申請に必要な典拠資料
以下の2点を提出してください。

1.「ヨーロッパ諸国向け(東欧を除く)繊維及び繊維製品に
  関わる原産地証明書に関する誓約書」


2. a. 当該商品に関わるメーカーの製造証明書
  b. 出荷案内書のコピー(納品書、仕切り書等)
                 ※「a.b」のうちいずれか

輸出通関後の申請に必要な典拠資料
以下の「1〜3」のいずれかを提出してください。

1.「輸出許可済みの税関用輸出申告書(E/D)」のコピー
2.「輸出許可済みの税関用輸出(積戻し)申告書」のコピー
3.「EMS」「DHL」「FedEx」「OCS」等の受領書のコピー