インボイス証明

インボイス証明とは、コマーシャル・インボイスをはじめとする、各種インボイスや船積
関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたとい
う事実を証明するものです。


インボイス証明の対象書類
コマーシャルインボイスをはじめとする各種インボイスと
船積関連書類
●Commercial invoice ●Custom's invoice ●Freight invoice
●Manufacturer's invoice ●Packing list ●Weight list
●Inspection certificate

輸出に先立ち海外取引先から要求された書類
●Confirmation ●Credit ●Debit note ●Estimate
●Offer sheet ●Order sheet ●Price list ●Quotation
●Sales note

船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類
●Bill of lading ●Air waybill ●Freight note
●Routing certificate ●Manifest of cargo ●Insurance policy
●Certificate of insurance ●Certificate of shipbuilding
●Appended declaration to bill of lading ●Shipping schedule
●Appended declaration to insurance policy

申請方法
次の書類をそろえて、本商工会議所窓口に提出してください。
・証明申請書(窓口に置いてあります)
・証明書類(必要部数 + 本商工会議所控え1部)

書類作成上の注意
日付について
本商工会議所で証明を取得する書類には、書類作成日を記載して
ください。
インボイス証明対象書類の日付は、実際に本商工会議所申請窓口
に提出する日以前の日付であることが必要です。未来の日付の書
類は受理できません。
証明日付は、本商工会議所が証明を行った日となります。過去に
遡っての証明、未来の日付での証明は一切行いません。

署名について
本商工会議所に登録された署名者本人が、本商工会議所控えを含
むすべての申請書類に自ら署名してください。署名がコピーの書
類は証明できません。
本商工会議所に登録のある署名と同一の署名にしてください。

適正な形式・内容
本商工会議所に申請する書類は、適正な作成方法により、正確な
内容が記載され、かつ完成されたものであることが必要です。
宣誓文を記載する場合は、本紙の署名より前に記載し、アタッチ
シートには記載しないでください。
署名は記載事項が全て完了した後に入れてください。
書類が複数ページにわたる場合、最終ページが署名のみになって
いるものは証明できません。
書類上の署名は1箇所のみとしてください。
他社の用紙を使用したり、他社の書類を添付しないでください。
同一のインボイス番号で違う内容の書類は申請できません。番号
に枝番号をつけるなど、番号を区別してください。
「当社は商工会議所の会員である」「この内容について商工会議
所が保証する」等の文言があるものは証明できません。

※記載内容の確認のため、翻訳文の提出をお願いすることがあり
 ます。
※商工会議所として責任の負えない内容が記載されている場合は
 証明できません。

訂正箇所がある場合
申請書類に訂正箇所がある場合には、書類発行者の訂正印が必要
です。

商品生産国、船積地
商品の原産国は日本でも日本以外の国でも、どちらでも申請でき
ます。船積地に関しても日本国内・国外のどちらでも構いません。

船積日から相当期間経過した場合
船積後、6ヶ月超、1年以内の期間が経過した船積案件の書類を
申請する場合には、原産地証明の場合と同様、別途典拠資料が必
要です。

その他
他社の発行した書類上に、申請者が署名を書き加えた場合には証
明できません。
その他、商工会議所として責任を負えない内容が記載されている
場合は証明できません。