典拠インボイスに関する注意事項

原産地証明書の証明文言からも明らかなように、本来、原産地証明書の発給には
インボイスの他にも典拠資料が必要となります。しかし実務上は、申請者の便宜の
ためインボイスを唯一の典拠資料として原産地証明書を発給しています。
従って、原産地証明書の発給は、適正に作成されたインボイスが必要となります。


コマーシャルインボイスであること
プロフォーマ・インボイスでは典拠資料になりません。船積事項の詳細
や商品の総数量などが確定した上で作成してください。
肉質での署名
本商工会議所所に登録された署名者本人が自ら署名してください。
適正な作成方法・正確な内容
適正な作成方法により、正確な内容が記載され、かつ完成された
コマーシャル・インボイスであることが必要です。
内容ごとにインボイス番号を区別
内容の異なるインボイスに、同じ番号をつけ、それぞれについて
原産地証明書を申請することはできません。その内容ごとにイン
ボイス番号を区別してください。
記載事項
典拠されたコマーシャル・インボイスに記載されていない事項
は原産地証明書には記載できません。