日本国籍を有しない代表者・署名者の登録

  法人の代表者、個人ならびに署名者が日本国籍を有していない場合
  には次の条件に合致していなくてはなりません。


  ◆在留期限が切れていないこと
  ◆貿易業務に携わることができる「在留資格」を有していること

  以上を確認するために「外国人登録証明書」の両面のコピーを提出し
  てください。

在留期限
外国人登録証明書の「在留期限」が満了していないことが必要
です。期限が満了している場合は登録できません。最寄の入国
管理局で更新の手続きをとり、外国人登録証明書に新しい期限
が記載されてから、当所げの登録手続きを行ってください。
在留期限更新申請中の登録手続きはできません。
在留資格
商工会議所に貿易登録できる在留資格の目安は次の通りです。

◆法人の代表者として登録が可能な在留資格
●投資・経営 ●法律・会計業務 ●企業内転勤
●永住者 ●日本人の配偶者等 ●永住者の配偶者等
●定住者 ●特別永住者

◆法人所属の署名者として登録が可能な在留資格
●投資・経営 ●法律・会計業務 ●技術
●人文知識・国際業務 ●企業内転勤 ●永住者
●日本人の配偶者 ●永住者の配偶者 ●定住者
●特別永住者

◆個人申請者として登録が可能な在留資格
●永住者 ●日本人の配偶者等 ●永住者の配偶者等
●定住者 ●特別永住者 ●法律・会計業務