1.経営の安定化を図りたい
 保証制度

『福井県信用保証協会が借入の際に保証してくれます』

信用保証制度(全般)

概要

中小企業者の円滑な資金調達を図るために、信用力、担保力の弱い中小企業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、福井県信用保証協会が借入債務を保証する制度です。

対象となる方

中小企業者(保証によって対象が変わります。詳細は下記へお問い合わせください。)

支援内容

・信用保証制度を利用することにより金融機関の債権が保全され、融資がスムーズに受けやすくなり借入枠の拡大につながる。 

・万一、事情により中小企業者が借入金を返済できなくなった場合には、福井県信用保証協会が企業に代わって金融機関に借入金の残金を返済(代位弁済)を行う。

(その後、企業と経営の改善等を相談の上信用保証協会へ代位弁済分の返済が必要)

お問い合わせ

福井県信用保証協会 0776-33-1800

『取引先の倒産・自然災害などで資金繰りが厳しいので保証を受けたい』
セーフティネット保証制度

概要

取引先の倒産、自然災害、取引金融機関の経営合理化等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆様については、一般の保証枠とは別枠での保証を行います。

対象となる方

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業の方であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方。

支援内容

・保証限度額 

(一般保証限度額)            (別枠保証限度額)

普通保証 2億円              普通保証 2億円

無担保保証 8,000万円      +    無担保保証 8,000万円

無担保無保証人保証 1,250万円       無担保無保証人保証 1,250万円

・保証料   おおむね1.0%以内

お問い合わせ

福井県信用保証協会 0776-33-1800

『借入金を借換して返済負担を減らしたい場合』

信用保証協会による資金繰り円滑化借換保証制度(借換保証)

概要

信用保証協会の保証付借入金の借換等を促進することにより、中小企業の方の月々の返済額を軽減し、中小企業の資金繰りの円滑化を図ります。

対象となる方

(1)保証申込時点において、保証付きの既往借入金の残高がある方

(2)セーフティネット保証による借換を利用する場合、セーフティネット保証の認定を受け、適切な事業計画を有している方

支援内容

■中小企業金融安定化特別保証の借換 

セーフティネット保証の認定を受けている方‥セーフティネット保証で借換 

それ以外の方‥一般保証での借換 

■保証条件 

・セーフティネット保証による借換の場合は事業計画書の作成等が必要 

・保証期間は原則として10(据置期間1年以内を含む)以内

お問い合わせ

福井県信用保証協会 0776-33-1800

『借入に過度に依存することなく事業資金を調達したい』
【売掛債権早期現金化支援】一括支払契約保証制度

概要

手形取引が減少する中で、運転資金不足を克服できるよう、中小企業の方が売掛債権を早期に現金化できるよう支援します。

対象となる方

一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除く、中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)

支援内容

一括支払契約において、中小企業たる支払企業が金融機関に対して負う債務の一部を信用保証協会が保証します。 

・保証限度額、保証形式  保証限度額:10億円 

保証割合:70%以下(割合保証) 

保証形式:根保証 

・保証料率   責任共有外保証料率(0.5%〜2.2)に保証割合を乗じた率 

・保証期間   1年以内(更新可能)

お問い合わせ

福井県信用保証協会 0776-33-1800

『売掛債権を現金化したい場合』

【売掛債権早期現金化支援】日本政策金融公庫による売掛債権流動化業務

(売掛債権プール型)

概要

手形取引が減少する中で、運転資金不足を克服できるよう、中小企業の方が売掛債権を早期に現金化できるよう支援します。

対象となる方

一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除く、中小企業者(個人又は法人・組合等で事業を営まれる方)

支援内容

中小企業の方が保有する売掛金債権を、当公庫が設立と運営に関与する特別目的会社等が譲り受けることにより、早期の現金化が可能となり、融資ではない方法で資金を調達することができる。

図

お問い合わせ

日本政策金融公庫 中小事業本部証券化支援部 03-3270-0625

『法的再生中でも福井県信用保証協会が保証します』

事業再生保証制度

概要

法的再生手続きを利用して事業再生を図ろうとする中小企業の方を支援します。

対象となる方

(1)再生事件又は再生事件が係属している方、再生手続終結の決定を受けた方

(2)再生計画の認可又は再生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方

(3)金融機関及び取引先からの取引支援が得られており、事業の再建に合理的な見直しが認められること。償還が見込まれること。

支援内容

民事再生等の法的再生中の中小企業の方に対する事業資金の融通を円滑かつ迅速に行うための保証制度です。

・保証限度額  2億円

・保証割合   100

・保証料率   年率2.2

・担保、保証人条件  原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない

担保が必要になる場合あり

・保証期間 10年以内

お問い合わせ

福井県信用保証協会 0776-33-1800