7.従業員の育成、確保をしたい |
助成制度 |
『セミナー参加の助成』
福井県非正規社員教育訓練支援制度
概要 |
研修、セミナー、能力開発講座に参加した場合、参加費用、賃金等について、その一部を助成する制度です。 |
対象となる方 |
受講開始日現在、国の雇用保険による教育訓練給付の受給資格のない方 |
支援内容 |
非正規社員の方や求職中の方が正社員を目指してキャリアアップや資格取得のため民間教育訓練機関を利用した場合に受講費用の一部を助成します。 (受講開始前に申請が必要です) |
お問い合わせ |
県労働政策課労働環境改善グループ 0776-20-0389 |
『研修会の助成』
中小企業団体人材育成補助金
概要 |
経営管理や語学力、技能向上を目的とした講演会や研修会にかかる一部の経費を補助します。 |
対象となる方 |
中小企業団体等 (事業協同組合、商工組合、事業協同組合連合会その他特別の法律により設立された組合又はその連合会、公益社団法人その他の団体で、主として中小企業者によって構成されるもの。) ※事業に参加するもののうち、2分の1以上又は10社以上が市内に事業所を有する個人又は会社で構成されていること。 |
支援内容 |
経営管理や語学力向上を目的とした講演会や研修会にかかる対象経費の2分1以内を補助します。 【補助限度額】 100万円 【補助対象経費】 講師招聘費、会場費、教材費、その他市長が適当と認める経費 |
お問い合わせ |
福井市マーケット戦略室 0776−20−5325 |
『研修会の助成』
小規模事業者人材育成補助金
概要 |
福井県内の機関で開催される講演会や研修会にかかる一部の経費を補助します。 |
対象となる方 |
小規模事業者 ※補助対象経費の総額が1講座の受講につき、1人当たり2万円以上であること ※市内に本店を有していること |
支援内容 |
福井県内の機関で開催される講演会や研修会にかかる対象経費の2分の1以内を補助します。 【補助限度額】 5万円 【補助対象経費】 受講費、教材費 |
お問い合わせ |
福井市マーケット戦略室 0776−20−5325 |
『求職活動への支援』
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)
概要 |
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方に対し、在職中からの求職活動への支援を行う場合の助成金 |
対象となる方 |
・再就職先が未定の労働者に対し、求職活動のための休暇を与えること ・再就職援助計画書または求職活動支援基本計画書を作成し、認定を受けていること |
支援内容 |
・休暇1日あたり7,000円(通常賃金が7,000円以下の場合、通常賃金額) |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『再就職の支援を委託した場合』
労働移動支援助成金(再就職支援給付金)
概要 |
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者や定年等により離職が予定されている高年齢者等のうち、再就職を希望する方に対し、再就職の支援を職業紹介事業者に委託し、再就職が実現した場合の費用の助成金 |
対象となる方 |
・再就職先が未定の労働者に対し、再就職の支援を委託していること ・再就職援助計画書または求職活動支援基本計画書を作成、認定を受けていること |
支援内容 |
・民間の職業紹介事業者への委託費用の1/3、上限1人当たり20万円まで (中小企業事業主は費用の1/2、上限1人当たり30万円まで) |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『高年齢者、母子家庭の母、障害者などを雇用した場合』
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
概要 |
就職が困難な方をハローワーク等の紹介で労働者として雇用した場合、賃金の一部の助成を受けられます。 |
対象となる方 |
ハローワーク等の紹介により、以下の求職者を雇用保険の被保険者として雇用した事業主 ・高年齢者(60歳以上〜65歳未満) ・母子家庭の母 ・身体、知的障害者、重度障害者など |
支援内容 |
雇用した労働者・勤務時間に応じて、以下の額が6か月ごとに2回に分けて 支給されます。 ・短時間労働者 大企業:30万円 中小企業:60万円〜90万円 ・短時間労働者以外 大企業:50万円〜100万円 中小企業:90万円〜240万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『高年齢者を雇う場合』
特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)
概要 |
高年齢者をハローワークの紹介により継続して雇用する場合、賃金の一部の助成が受けられます。 |
対象となる方 |
・ハローワーク等の紹介により、65歳以上の高年齢者を雇用した事業主 ・上記高年齢者の1週間の労働時間が20時間以上となること |
支援内容 |
1週間の所定労働時間に応じて以下の額が6か月ごとに2回に分けて支給されます。 ・20時間以上〜30時間未満 大企業:30万円 中小企業:60万円 ・30時間以上 大企業:50万円 中小企業:90万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『派遣労働者を雇う場合』
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
概要 |
6か月以上継続して業務に従事した派遣労働者を、契約期間終了前までに無期または更新ありの6か月以上の有期で直接雇い入れた場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・雇用保険を適用しており、派遣労働者を6か月以上継続して受け入れている事業主 ・派遣労働者の雇用形態が期間の定めのないもの、更新ありの6か月以上の有期契約であること |
支援内容 |
派遣労働者を直接雇用してから6か月、1年6か月、2年6か月経過後と、合計して以下の額が支給されます。 ・期間の定めのない労働契約の場合 大企業 :50万円 中小企業 :100万円 ・6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 大企業 :25万円 中小企業 :50万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『フリーターなどを継続して雇用する場合』
若年者等正規雇用化特別奨励金
概要 |
年長フリーターや採用内定を取り消された学生などをハローワーク等の紹介により雇用し、継続して正規雇用していた場合に受けられる助成金です。 |
対象となる方 |
・雇用保険適用事業主で、対象者を6か月以上継続して正規雇用する事業主 |
支援内容 |
・中小企業は100万円、大企業は50万円の奨励金が下記の通り3回に分けて 支給されます。 正規雇用 半年後 大企業:25万円 中小企業:50万円 1年半後 大企業:12万5千円 中小企業:25万円 2年半後 大企業:12万5千円 中小企業:25万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『短期間の試行雇用として雇い入れた場合』
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
概要 |
職業経験、技能等の理由から就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介により、 一定期間試行雇用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・雇用保険の適用事業主 ・過去3年間においてトライアル雇用により雇用を行っていないこと。 |
支援内容 |
対象者1人につき、月額4万円が支給されます。(最大3カ月間) ※雇用期間が1カ月に満たない場合、就労した日数に応じて支給 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『発達障害者を雇う場合』
発達障害者雇用開発助成金
概要 |
地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者をハローワーク等の紹介により雇用した場合、賃金の一部の助成が受けられます。 |
対象となる方 |
発達障害者を雇用保険の被保険者として雇用した事業主 |
支援内容 |
雇用した発達障害者の1週間の所定労働時間に応じて以下の額が6か月ごとに3回(大企業は2回)に分けて支給されます。 ・20時間以上〜30時間未満 大企業:30万円 中小企業:90万円 ・30時間以上 大企業:50万円 中小企業:135万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『難病の方を雇う場合』
難治性疾患患者雇用開発助成金
概要 |
難病のある人をハローワーク等の紹介により雇用した場合、賃金の一部の助成が受けられます。 |
対象となる方 |
難病のある方を雇用保険の被保険者として雇用した事業主 |
支援内容 |
雇用した発達障害者の1週間の所定労働時間に応じて以下の額が6か月ごとに3回(大企業は2回)に分けて支給されます。 ・20時間以上〜30時間未満 大企業:50万円 中小企業:135万円 ・30時間以上 大企業:30万円 中小企業:90万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『初めて障害者を雇う場合』
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)
概要 |
障害者を雇用したことがない中小企業がハローワーク等の紹介により、初めて障害者を雇用した場合に受けられる助成金です。 |
対象となる方 |
・障害者を雇用保険被保険者として雇い入れた事業主 (ただし、短時間労働者として雇用する場合は2人以上の雇用が必要) ・常用労働者数が56人〜300人の事業所 |
支援内容 |
100万円/社 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『障害者を雇う場合』
特例子会社等設立促進助成金
概要 |
障害者雇用促進法に規定される特例子会社等を設立し、障害者を新たに雇用した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・障害者雇用促進法に規定される特例子会社、重度障害者多数雇用事業所の事業主 ・障害者を新たに10人以上雇用し、その割合が一定数を満たすこと。 |
支援内容 |
対象となる障害者の雇用数に応じて、6か月後(第1期)および以後1年ごと(第2・3期)に以下の額が支給されます。 対象労働者数 ・10人以上15人未満 :第1期 2,000万円、第2・3期 1,000万円 ・15人以上20人未満 :第1期 3,000万円、第2・3期 1,500万円 ・20人以上25人未満 :第1期 4,000万円、第2・3期 2,000万円 ・25人以上 :第1期 5,000万円、第2・3期 2,500万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『精神障害者を雇う場合』
精神障害者ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金
概要 |
精神障害者をハローワーク等の紹介により3ヶ月〜12ヶ月間、試行雇用(ステップアップ雇用)した場合の助成金です。また、同時に複数の精神障害者を同様に試行雇用し、グループで働くことを支援する場合にはさらに助成が受けられます。 |
対象となる方 |
精神障害者ステップアップ雇用奨励金 ・週20時間以上の勤務が困難な精神障害者を雇用し、週20時間以上の就業となるよう3〜12か月間試行的に雇用する事業主 ・対象者の週の所定労働時間が10時間以上であること グループ雇用奨励加算金 ・2人以上の精神障害者をステップアップ雇用すること ・1グループ(2〜5人)に1人の支援担当者を選任すること |
支援内容 |
・精神障害者ステップアップ雇用 月2万5千円/人 (最大12カ月まで) ・グループ雇用奨励加算金 月2万5千円/グループ(最大12カ月まで) |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『45〜60才未満の建設業に勤めていた方を雇う場合』
建設業離職者雇用開発助成金
概要 |
45歳以上60歳未満の建設業離職者をハローワーク等の紹介により雇用した建設業以外の事業主が、その賃金の一部の助成を受けられます。 |
対象となる方 |
・建設事業を営んでいない雇用保険適用事業主 ・過去1年間に6カ月以上建設業に従事していた者をハローワークの紹介により雇用する事業主 ・週の所定労働時間が30時間以上となること |
支援内容 |
対象の労働者を雇用後、6ヵ月ごとに以下の額を2回に分けて支給されます。 中小企業:90万円 大企業:50万円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |
『新分野や生産性向上に必要な人を雇う場合』
人材確保等支援助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
概要 |
労働時間や雇用管理の改善等、改善計画の認定を受けた中小企業者が、新分野や生産性の向上に必要な人材を雇用した場合に受けられる助成金です。 |
対象となる方 |
・新分野進出を図る場合は250万円以上、生産性の向上を図る場合は300万円以上の設備の設置または整備を行った事業主 ・改善計画を策定し、福井県の認定を受けていること。 |
支援内容 |
労働者を雇用した後、6ヵ月ごとに2回に分けて以下の額が支給されます。 新分野進出 140万円/人(最大5人まで) 生産性向上 170万円/人(最大5人まで) |
お問い合わせ |
(独)雇用・能力開発機構 福井センター 0778-23-1010 |
『建設業が教育訓練を行う場合』
人材確保等支援助成金(建設教育訓練助成金)
概要 |
建設業の中小企業事業主等が、建設労働者の技能の向上のために教育訓練を行った場合の経費および賃金の一部に対する助成金です。 |
対象となる方 |
建設事業を行う雇用保険の適用事業所 |
支援内容 |
建設関連の訓練の種類に応じて、その経費の一部が支給されます。 対象訓練…認定訓練、技能実習、通信教育訓練、就業機会確保事業、職業訓練推進 等 |
お問い合わせ |
(独)雇用・能力開発機構 福井センター 0778-23-1010 |
『建設業が雇用の改善の取り組みをする場合』
人材確保等支援助成金(建設事業主雇用改善推進助成金)
概要 |
建設業の中小企業事業主が、建設労働者の雇用改善のための計画を作成し、雇用改善の取組みを行った場合の経費および賃金の一部に対する助成金です。 |
対象となる方 |
・建設事業を行う雇用保険の適用事業所 ・雇用改善のための計画を作成し、(独)雇用・能力開発機構の認定を受けている こと |
支援内容 |
雇用改善の計画に従って、以下の取組を行った場合、一部助成が受けられます。 ・雇用管理責任者の選任・配置 ・募集・採用を円滑に行うための新たな取り組み ・高齢労働者、女性労働者の活躍を推進する取り組み ・魅力ある職場づくりのための取り組み ・臨時雇用労働者の雇用改善 ・雇用管理改善のための社会保険労務士等の活用 |
お問い合わせ |
(独)雇用・能力開発機構 福井センター 0778-23-1010 |
『建設業の方が建設業以外の分野へ進出する場合』
建設業新分野教育訓練助成金
概要 |
建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練給付を実施した建設業に助成されます。 |
対象となる方 |
・中小建設事業主で雇用保険の適用事業所であること ・建設事業を営んでいること ・建設業以外の新分野事業を新たに開始するにあたって、従業員に対し新分野事業のための教育訓練を計画・実施すること |
支援内容 |
@教育訓練に要した経費の2/3(20万円限度) 対象経費:講師等の謝金・旅費、教材費等 A対象労働者に支払った賃金の支給額 1人につき |
お問い合わせ |
(独)雇用・能力開発機構 福井センター 0778-23-1010 |
『職業能力の開発と向上のための支援策を知りたい』
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)
概要 |
雇用する労働者のキャリア形成を促進するために職業訓練の実施などを行った場合に、それに要した経費および訓練実施期間中の賃金を一部助成します。 |
対象となる方 |
・事業内職業能力開発計画を作成し、(独)雇用能力開発機構に認定を受けた事業主 ・労働者に対して、知識や技能を習得させるための職業訓練などを実施させること |
支援内容 |
@労働者に職業訓練(OFF‐JT)を受けさせる場合(中小企業のみ対象) ・職業訓練に要した経費の1/3 ・訓練の実施期間中の賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/3 A契約社員やパートタイム労働者に職業訓練を受けさせる場合 ・職業訓練に要した経費の1/2(中小企業)又は1/3(大企業) ・訓練の実施期間中の賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/2(中小企業) 又は1/3(大企業) |
お問い合わせ |
(独)雇用・能力開発機構 福井センター 0778-23-1010 |
『労働者に職業訓練等を受けさせる場合』
キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)
概要 |
雇用する労働者に対して計画的に職業訓練を実施する場合に、訓練等に要した経費およびそれに要した経費および訓練実施期間中の賃金を一部助成します。 |
対象となる方 |
・県知事に雇用管理の改善を実施するための計画を提出、認定を受けている方 ・事業内職業能力開発計画を作成し、(独)雇用能力開発機構に認定を受けた事業主 ・労働者に対して、知識や技能を習得させるための職業訓練などを実施させること |
支援内容 |
@労働者に職業訓練(OFF‐JT)を受けさせる場合(中小企業のみ対象) ・職業訓練に要した経費の1/2 ・訓練の実施期間中の賃金のうち、訓練時間に応じた額の1/2 A労働者の自発的な職業能力開発を支援する場合(中小企業のみ対象) ・職業訓練に要した経費の1/2 ・訓練の実施帰還中の賃金のうち、訓練時間に応じた額 1/2 |
お問い合わせ |
(独)雇用・能力開発機構 福井センター 0778-23-1010 |
『雇用保険の受給資格者に就業訓練を受講させる場合』
職場適応訓練費
概要 |
雇用保険の受給資格者などに対して、再就職しやすくするために事業所の業務作業について訓練を実施した場合の助成金です。 |
対象となる方 |
・事業所内で職業訓練を行う設備的余裕があり、指導する従業員がいること ・訓練後、訓練を受けた労働者を雇用する見込みがあること |
支援内容 |
・一般職場適応訓練(実施期間は6か月以内) 月額 24,000円/人 ・短期の職場適応訓練(実施期間は2週間以内) 日額 960円/円 |
お問い合わせ |
福井公共職業安定所 求人・事業所相談部門 0776-52-8157 福井労働局職業安定部 職業対策課 0776-26-8613 |