7.従業員の育成、確保をしたい |
優遇税制 |
『従業員の教育訓練を後押しする減税措置について知りたい』
人材投資促進税制
概要 |
従業員の教育訓練に積極的な企業について、教育訓練費の一定割合の額が減税されます。 |
対象となる方 |
青色申告を提出する個人事業者または資本金1億円以下の中小企業等 |
支援内容 |
労務費に占める教育訓練費の割合に応じて、教育訓練費の一定割合に相当する額を当期の法人税額(所得税額)から控除することができます。 (1)教育訓練費が労務費の0.25%以上の場合 減税額=教育訓練費×12% (2)教育訓練費が労務費の0.15%以上0.25%未満の場合 減税額=教育訓練費×{(8〜12%)+(教育訓練費÷労務費-0.15%)×40} (3)教育訓練費が労務費の0.15%未満の場合 税額控除を受けることはできません。 |
お問い合わせ |
中小企業庁 経営支援課 03-3501-1763 |