「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、企業に高年齢者雇用確保措置を65歳まで講じるよう義務付けています。更に令和3年4月1日からは70歳までを対象として高年齢者就業確保措置を講じるよう努めることとなっています。
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